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利用案内(2)

免責条項
以下の免責条項について、あらかじめご了承願います。
1.万一、当センターの責にかかる事故により施設または設備が使用不可能となり、 使用者の目的が達成できなかった場合はその度合いに応じて使用料金を返還いたします。 なお、これら以外の損失補償等はできません。
2.当センターに搬入された物品等の盗難、破損等や、 当センターの情報機器等を使用したことによるデータの損失や漏洩等の損害発生に関する責任は負えません。
損害賠償
利用者に起因して建造物、設備、備品等に損害(破損、汚損、故障、紛失等)が発生した場合は、 賠償請求の対象となります。主催者自身ではなく関係業者、来場者等の行為による損害についても、 主催者が責任を問われますので、関係業者、来場者等の指導監督に十分ご注意ください。
利用上の注意
1. 次のいずれかに該当する場合は、使用を許可できません。
  (1) 公の秩序、風俗その他公益を害する恐れがあるとき。
  (2) 当センターの建物、設備、備品を損傷または滅失する恐れがあるとき。
  (3) 当センターの設置目的に反する使用の恐れがあるとき。
  (4) 当センターの管理上支障があるとき。
  (5) その他、市長が使用を不適当と認めるとき。
2. 次の場合には使用許可を取り消すことがあります。それにより損失が生じても、補償はできません。
  (1) 条例、規則、または本利用案内や使用許可書兼領収書に定める使用の条件に違反したとき。
  (2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
  (3) その他、市長が必要と認めるとき。
3. 以下の行為は禁止します。
  (1)使用許可を他人に譲渡したり、施設、設備等を他者に転貸したりすること。
  (2)許可なく申請内容(主催者、行事内容等)の変更を行うこと。
  (3)許可なく物品販売や商談、契約、勧誘、寄付の募集等を行うこと。
  (4)許可なく施設、設備、機器、備品等の使用、もしくは設備の取り付け、 看板等の設置、貼紙や装飾、備品や掲示物の移動等を行うこと。
  (5)当センターが主催、共催、後援等しているかのような誤解を与えるPRを行うこと。
  (6)来場者に対して物品の購入や役務の契約等の勧誘を執拗に行うこと。
  (7)貸室以外の場所(エントランス・給湯室等)を準備作業や展示・販売、物品置場などに使用すること。
  (8)定員以上の入場者を受け入れること。
  (9)各種法令や兵庫県または伊丹市の定める条例、規則、要綱等に違反する行為。
  (10)所定の場所以外での喫煙や火気の使用、危険物や館内を汚損するような物品の持ち込み、 その他施設・設備に悪影響を及ぼす可能性のある行為。
  (11)他の来館者、周辺住民等に迷惑を及ぼす行為。
  (12)その他、センター職員の会場内への立ち入りを拒否するなど、センター職員の指示に従わないこと。
4.当センターの施設は、マルチ商法(ネットワークビジネス)、 SF商法、キャッチセールス・アポイントメントセールス等や、 布教活動、宗教儀式などにはご利用いただけません。

貸室利用案内 (1)(3)

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利用について
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